税金についての質問です。 夫の扶養内で働いていたのですが 昨年から掛け持ちで働くようになりま...
9:0744税金についての質問です。。
夫の扶養内で働いていたのですが 昨年から掛け持ちで働くようになりま。。
昨年は約1,418,0円の収入がありま。。
税金についての質問です。。
夫の扶養内で働いていたのですが 昨年から掛け持ちで働くようになりま。。
昨年は約1,418,0円の収入がありま。。
今まで130万を超えないようにいたのですが昨年は118,0円超えま。。
そのせいで今回夫の年末調整で返ってくる金額がいつもより5万少なかったみたいです。。
それで、少なかった5万を私に払ってくれと言われたのですが単純に118,0円超えると5万税金で引かれるものなのでしょうか? そうなのであればしっかり払おうと思います。。
扶養から外れるには理由があり時間がかかる為扶養に入ったまま掛け持ちをいます。。
税金系にはとても疎いので教えていただきたいです。。
よろしくお願いいたします。。
税金 | 税金、年金31 10:29(編集あり)そもそも去年は定額減税があったため、還付額は減ってる人が多いです。。
制度について貴方自身も誤解います。。
扶養というワードは複数の制度の事をごっちゃにます。。
1 所得税法上の控除対象配偶者 生計同一配偶者(給与収入のみで103万円以下)を越えていますが、現在の制度では150万円までは控除額は同一です。。
ただし、去年は定額減税があったので103万円越えた場合、の給与からの定額減税が3万円減っていますが、大きな差ではないでしょう。。
2 社保上の扶養親族 3 国保の第3号被保険者 これらが俗に言う130万円の壁に該当します。。
具体的にはこれを12で除月額108,3円越えると被扶養者の要件を取り消され、貴方は国保と国民年金の掛け金払うか、職場の社保と厚生年金に加入しなくてはいけません。。
被扶養者の内は掛金はタダでが自己負担が発生します。。
税金ではありません。。
4 会社独自制度の家族手当ないし扶養手当 全体的に配偶者対象分は縮減気味ながら貰ってたら馬鹿にならない額だったはず。。
なので、税額だけ見て5万足りないというのは誤りです。。
も制度について全然理解いないと思います。。
このはいかがでか? 9:30昨年の年末調整の還付額が少なかったのは、定額減税があって元々源泉徴収されていた税額が少なかったからです。。
6月~11月の手取りがいつもより多かったはずです。。
また、あなたの年収150万までは、配偶者特別控除38万円は変わりません。。
9:30貴方の給与年収が 130万円→1,418,0円になっても 夫が貴方を対象に受けられる配偶者特別控除の控除額は 38万円で変わりません 貴方の年収が増えたことと 夫の年末調整で還付金が少なかったのは 関係ありません 還付金があるのか否かは 月給や賞与から徴収された源泉所得税が多かったのか 少なかったのかによります 源泉所得税は所得税の前払いです 年末調整とは ① 会社が支給年間の給与等の総額で計算所得税(これが正規の所得税) ② 源泉所得税の総額 ①ー②の残額を清算することです ②の方が多いのなら 多い分が還ってきます 少ないのなら 少ない分を通常は12月の給与で徴収されます 去年は 定額減税(最低3万円)があったので 6月以降の給与や賞与からの源泉所得税は少なくなっています 毎月の手取りが多くなっています 今年の還付額が少なくなるのは当たり前のことです ーーーーー 夫が給与の一部と 貴方を対象に扶養手当をもらっているのなら もらえなくなる場合があります 「扶養に入ったまま掛け持ち」 とありますが 夫の健康保険に入ったままなら ? です 9:17配偶者特別控除があるので 貴方の給料150万までは夫の税金は増えません そもそも年末調整で還ってくる額の増減はそんな単純なものではありません