認知症の親が保有のアパートに修繕工事が必要になった時、後見制度や家族信託は活用したくないので、...
9:4100認知症の親が保有のアパートに修繕工事が必要になった時、後見制度や家族信託は活用くないので、子供が費用を負担工事を行った場合、税金の扱いはどうなるのでしょうか?認知症の親が保有のアパートに修繕工事が必要になった時、後見制度や家族信託は活用くないので、子供が費用を負担工事を行った場合、税金の扱いはどうなるのでしょうか? 認知症の場合、贈与は成立しないと思います。。
また、金銭貸借の契約も成立しないと思います。。
また、修繕費用を経費とすることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします税金 | 法律相談5「Q&Aランキングに投票PayPayポイントくじをもらおう!」キャンペーン実施中!詳しくはこちら。。
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