自宅売却した翌年の確定申告で3000万特別控除を受けようとしてます。譲渡所得益を確定申告する際...
8:1033自宅売却翌年の確定申告で30万特別控除を受けようとます。。
譲渡所得益を確定申告する際に、家の販売価格から諸経費とその家の購入価格(減価償却を差し引いて)差し引いてくださいとあります。。
自宅売却翌年の確定申告で30万特別控除を受けようとます。。
譲渡所得益を確定申告する際に、家の販売価格から諸経費とその家の購入価格(減価償却を差し引いて)差し引いてくださいとあります。。
近日 売る家の購入価格を示す領収書等が無いのです。。
そのことを、3件の税務署に相談ところ、記憶の価格で大丈夫ですよと言われま。。
そのことを会計事務所2件に確認ところ、そんなことは無理です。。
みなし価格と その物件の販売価格の5%を現在まで住んでいた家の価格と計算しますとのこと。。
再度、税務署にかくにんら、笑いながら?(こっちは必死で心配いるのに)あなたの場合、普通にそんな都心の戸建が150万なわけないじゃ無いですか!口頭で記入くれたら我々も経験上で……千万と記載大丈夫です(笑)と言われま。。
これ、大きな差なので、困ってます。。
にはみなし価格ですよ!と言われた旨を税務署に伝えたら、また笑いながら そりゃね 先生方はね…と???悩んでしまった私はやはり、にお願い全てやって頂いたほうがいいなと思ったのですが、売却する不動産の購入時の価格を領収書もなく、記憶だけで記入 申告が通った方おられますか?結構切実な悩みです。。
補足すぐにいただきありがとうございます。。
税や数字に弱いので、すぐわからない旨 税務署に聞きま。。
これだけ融通の効かない国の書類が蔓延る中で、私自身、申告書のサンプルを見てると なんで1番大切な取得額の元の価格が 申告者の言い値??でいいの?と疑問に感じ、会計事務所2件に確認ら、ご者様と同じで。。
税理士の先生方は職業上 言い値なんて ダメ!と言ってるだけかと思いまが、ここで 詳しい者様のご意見も と同じだということで、方向性が決まりま。。
ベストアンサーを決めないといけないのですが、皆様のごがとても納得できるものばかりで 逆に決めるのもおこがましい次第です。。
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(3件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 8:32>口頭で記入くれたら我々も経験上で……千万と記載大丈夫です 令和元年以前なら30万の特別控除を適用することで一般的な住宅なら税額が発生することはないので課税上の弊害もなかったのでしょう。。
現在は基礎控除や配偶者(特別)控除等の判定に使われる合計所得金額は特例適用前の金額であることから、取得費の額によっては譲渡所得以外の項目に影響税額が大きく変わることがあります。。
その税務署の職員は以前受けた署内研修や先輩職員から教え、昔の経験を後生大事に、法改正の影響など何も考えずに仕事をいるのでしょう。。
このはいかがでか? 質問者 9:17詳しい説明ありがとうございま。。
納得できます。。
8:32税務署は担当者に言うことが変わりますし言ったことの責任も取りませんよ。。
実際、質問者様と似たような案件で税務署職員が言ったように申告ら後から税務調査が入ってそれを否認され莫大な本税の他、加算税や延滞税が科された事例があります。。
もちろん本人は不服と裁判まで行ったのですが、裁判所の判断は 「税理士等の専門家に相談しなかったのは重大な過失があったと言わざるを得ない」 と納税者が敗訴います。。
税務署の言うことを鵜呑みにはいけません。。
質問者 9:18具体例までつけていただき、納得!です。。
ありがとうございま。。
8:31一般的に、譲渡所得の計算において、購入時の価格(取得費)を証明する書類がない場合、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を適用することが認められています。。
しかし、取得費を証明する書類がない場合でも、他の合理的な方法で購入価格を推定し、実額に基づいて申告することが可能なケースもあります。。
具体的には、以下のような資料を活用購入価格を推定することが考えられます: 金融機関の記録:購入時の銀行振込明細やローンの契約書、返済表など。。
不動産業者の資料:当時の販売パンフレットや価格表。。
登記簿謄本:抵当権の設定金額などから推定。。
公的な価格指標:購入当時の公示価格や路線価、市街地価格指数などを参考にする。。
これらの資料を基に、購入価格を合理的に推定し、その根拠を申告書に添付することで、税務署に認められる可能性があります。。
税務署の担当者から「記憶の価格で大丈夫」とのを得られたとのことですが、後々の税務調査などを考慮すると、できる限り客観的な資料を基に取得費を推定し、適切に申告することが望ましいです。。
がって、税理士の先生がおっしゃるように、概算取得費(売却価格の5%)を適用するのではなく、上記のような資料を収集し、合理的な根拠に基づいて取得費を算出する方法を検討されることをお勧めします。。
最終的には、税務署に提出する申告内容に信憑性があり、合理的であると認められるかが重要です。。
不動産の譲渡所得の申告は複雑な部分も多いため、専門家である税理士に相談し、適切な対応を進められることをお勧めいたします。。
9:19そうです。。
やはり、結果的に口頭での申請の方が 非課税になるとも、皆さまのご意見を拝見すると、額が大きいので しっかりプロに任せようと思います。。