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長年、父と母と同居していました。母の家に住んで生活費は父母の年金 と私の収入とで賄ってきました...

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9:0044長年、父と母と同居いま。。

母の家に住んで生活費は父母の年金 と私の収入とで賄ってきまが、6年前に父が死に母も3年前から施設に 入っています。。

長年、父と母と同居いま。。

母の家に住んで生活費は父母の年金 と私の収入とで賄ってきまが、6年前に父が死に母も3年前から施設に 入っています。。

質問は相続なのですが、兄嫁が母の預貯金40万円を法定相続の私1/2、甥1/4、甥1/4 では無くほぼ全額渡せと言ってきま。。

兄は先日死んだので兄嫁とは話になりません。。

というのも今住んでる家の不動産が20万円、同居いたので電気水道代が母が施設にはいった3年分で150万円、それまでは年半額で20年で1500万円、母からの住宅資金贈与で500万円、これらを特別受益と2150万円を母の資産に加算すると8150万円となるから1/2で4075万円だから預貯金をすべて渡せと言ってます。。

もしくは家を明け渡せば私の取り分は2075万円だと言ってきま。。

弁護士が絡んでるかは判りません。。

どうらいいか困ってます。。

法律相談 | カテゴリマスター 9:はまだ亡くなっていないようですから、そもそも相続は発生しません。。

相続は亡くなった瞬間に発生するものです。。

よって、まだそんな話にはなりません。。

の預金は減っていくかもしれませんし、ひょっとら宝くじが当たって急に遺産が何億か増えるかもしれません。。

つまり、相続の話など今はしないというでいいのです。。

一応念のため書いておきますと、光熱水費は特別受益にはならないと思いますが、住宅資金の贈与は特別受益になりうると考えられます。。

が亡くなってから、家庭裁判所で遺産分割調停をやってみてはどうでしょうか。。

このはいかがでか? 質問者 10:02住宅資金の贈与は双方500万円ずつ贈与を受けて、私は母から譲られた家評価200万円の増築、兄夫婦は住宅の新築資金にするとの約束で。。

9:16>生活費は父母の年金と私の収入とで賄ってきま でら、貴方はご両親に依存いたわけでなく、貴方も家計を担って来られたのですから、特別受益があったとは言えないのでは? 同居る間に現金を受け取っていた訳じゃないし。。

嫁の主張が通るなら、年金だけで賄えなかった生活費(貴方の家計への支給分)も清算しろと思います。。

税務申告や不動産の名義変更するのに税理士と司法書士を入れるのでしょう? 9:03話にならない人と話そうとするから悪いのです。。

お金はかかるけど弁護士に相談するのをおすすめします。。

うやむやにすると一生言われるからキッチリ型をつけるべきです