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改正された相続時精算課税制度と相続税対策についての質問です。 お知恵をお貸し頂きたいと思います。

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受付終了まであと7日ha--naha-- 9:2500改正された相続時精算課税制度と相続税対策についての質問です。。

お知恵をお貸し頂きたいと思います。。

「精算課税制度について」 親(70歳)子供A(40歳)子供B(38歳)改正された相続時精算課税制度と相続税対策についての質問です。。

お知恵をお貸し頂きたいと思います。。

「精算課税制度について」 親(70歳)子供A(40歳)子供B(38歳) 資産が不動産(自宅3,0万、賃貸中マンション2件 各2,0万)、 現金1億円。。

毎年現金のみ110万を両子供に贈与。。

この条件の場合、以下の認識でよろしいのでしょうか? ①相続時精算課税制度を利用し、以後は110万を超えなければ贈与税申告は不要。。

②控除額内の110万以下の贈与ならば2,500万の枠に加算されないため、 極端な話だが親が生きている限り110万の贈与が可能。。

③20年間贈与を継続し、親が死去時、子供達に贈与4,400万は 相続財産とはならず、相続対象は不動産と現金5,600万という事。。

④相続発生時に子供Aが親と同居いた場合、自宅不動産をAが相続する時は 「小規模宅地等の特例」を使用の相続に影響は無い。。

「相続税対策」 大雑把な質問ですが、上記の資産を相続が発生するまでに出来る節税はどのような 事ができるでしょうか。。

精算課税制度を使わずに通常の贈与が良いのか、最適解は難しいと思うのですが、 アドバイスをお願い致します。。

よろしくお願いします。。

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