育休明けに正社員からパートへの変更について。 サービス業の為、平日休みの土日祝勤務の仕事をして...

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12:1522育休明けに正社員からパートへの変更について。。

サービス業の為、平日休みの土日祝勤務の仕事をいます。。

育休明けは平日しか働けない為、時短で平日のみ勤務を希望しま。。

育休明けに正社員からパートへの変更について。。

サービス業の為、平日休みの土日祝勤務の仕事をいます。。

育休明けは平日しか働けない為、時短で平日のみ勤務を希望しま。。

しかし、これまで通りの平日休みで時短なら可能、難しいならパートへとの話がありま。。

選択肢がそれしか無いのであればとパートを選んで働くことにしまが、そもそも条件を付けて時短で復帰することを会社側が拒否するのは違法では無いのでしょうか? 今更ではありますが、何か法律に基づいて時短で働くことを主張出来たのではと後悔います。。

労働条件、給与、残業 | パート15 13:13育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の23条により、使用者は所定労働時間の短縮措置を講じなければならない、とされています。。

ただ、時短の措置であって、労働条件通知書にて示されている勤務日の変更までを認めよ、とはなっていません。。

なので、週末勤務平日休みはそのままで時短にするだけなら主張することができます。。

どうも週末休みにいなら、会社側の言い分を飲むしかないと思われます。。

このはいかがでか? 13:13育児介護休業法にさだめる育児時短は、事業者に6時間もの必須と制度化を義務付けているだけで、他の育児制度(たとえば残業免除)とことなり、制度設計詳細は事業者まかせとなっています。。

というのも、業態さまざまな中で法で一律制度化できないからです。。

お勤め先の休日のありようは従前とかわらず、労働日6時間もの(ただし極端に始業あるいは終業時刻にしばるのでない)とあるなら、問題ないことになります。。